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「 免職 」 の情報 

教職員の懲戒処分指針 新たにパワハラの規定 7月1日から適用 鹿児島県教育委員会

また、教職員のセクハラ行為については、執拗に行為を繰り返し相手に精神疾患を負わせた場合は免職または停職とするなど、より具体的に状況を

被害男性「処分あまりに軽い」と憤り 厚労省が「元パワハラ相談員」のパワハラに減給処分

パワハラにより精神疾患にさせた場合、免職、停職、減給いずれかの懲戒処分にするとした。 厚労省政策統括室の担当者は、最も軽い減給を選んだ

「水着の写真送れ」部下に毎日のようにメッセージ 明石市の男性課長は”指針より軽い処分”

明石市の懲戒処分の指針では、標準例としてセクハラ行為で相手が精神疾患を患った場合は免職または停職にすると定めていますが、明石市は課長を

児童生徒へのわいせつ行為、教職員を「免職」処分に 県教委が指針改正

言動を繰り返し、被害を受けた子どもたちが精神疾患になった場合にしか免職にはできなかったが、改正後は子どもたちの被害の程度にかかわらず、

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