KURAGE online | 精神疾患 の情報 > 残業207時間、過労自殺した若手医師の遺族「労災認定受けても息子は帰って来ない」嘆願書提出 投稿日:2023年9月1日 精神疾患の労災認定基準では「発症前1カ月におおむね100時間」とされているが、それを上回る時間外労働が認定されたことになり、波多野弁護士は会見で「今回関連キーワードはありません 続きを確認する