KURAGE online | 精神疾患 の情報 > 被害男性「処分あまりに軽い」と憤り 厚労省が「元パワハラ相談員」のパワハラに減給処分 投稿日:2021年3月29日 パワハラにより精神疾患にさせた場合、免職、停職、減給いずれかの懲戒処分にするとした。 厚労省政策統括室の担当者は、最も軽い減給を選んだ パワハラ33停職3免職4厚労省政策統括室1懲戒処分13担当者6減給いずれか1精神疾患1975軽い減給1 続きを確認する